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児童相談所は何をしていたのか

今朝もニュースで3歳の子どもを虐待死させたとして,32歳の主婦が逮捕されていましたね。こういうニュースが流れるたびに、「児童相談所は何をしていたのか」なんて街の声が必ず聞かれます。でも一方では、児童相談所に虐待の事実が無いにもかかわらず、わが子を拉致されたという母親の話も聞こえてきます。 FBでは内海氏がこの問題についてよく訴えており、本も出しています。また当事者の方々もまた、児童相談所の問題を訴え続けています。でも多くの人、特に実際に児童相談所と関わっていない人には、児童相談所の何が問題なのか、いまいちピンと来ない方も多いのではないでしょうか。

児童相談所の問題というのは、端的にいうと、「一時保護」です。児童相談所が持つこの一時保護というものが、諸悪の根源なのです。 児童相談所が持つこの一時保護とは一体どういうものなのでしょう。これは、児童相談所が虐待を受けている(と児童相談所が考える)子どもを、親や警察、司法の介入なしに、勝手に保護(拉致)することができるというものです。児童相談所は虐待の事実を証明する必要が無いので、虐待の事実があろうがなかろうが、児童相談所がひとたび虐待を疑えば、どんな子どもも自由に拉致できるというものなのです。 本来虐待は暴力であり、犯罪です。親が我が子を虐待することは刑法208条の暴行罪、または刑法204条の傷害罪に当たります。ですから子どもが虐待を受けているのなら、警察が親を逮捕し、虐待の事実を捜査し、立件しなければなりません。その上で、親の虐待が認定され、法によってきちんと裁かれた後に、子どもを親と隔離し、保護するべきなのです。 たとえ緊急性を要する場合であっても、児童相談所が警察や検察の関与無しに、独断で虐待を認定するべきではないし、そもそも児童相談所は捜査機関ではありませんから、虐待の事実を認定することなどできるはずもありません。虐待の事実が認定されないにもかかわらず、一時保護が行われている実態こそが、何よりも問題なのです。 ですから最初に戻って、3歳の子どもが虐待死したということも、悪いのは児童相談所ではなくて、警察の捜査の怠慢にすぎないのです。警察の失態を児童相談所にすり替える論法自体がおかしいのですが、やはり児童相談所が一時保護という特権を持っているために、このような誤解が生まれるのだと思います。ですから児童相談所が持つ一時保護という権利を無くすことが、児童相談所が健全に運営されるために必要不可欠な事と、僕は考えます。

長尾周格氏のfacebookより

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