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児童相談所とは何なのか?

児童相談所とは?

★児童相談所とは何なのか?

 まず、児童相談所とはいったい行政上の位置づけとしてどのような組織なのか?
 児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて各都道府県および政令指定都市に設けられている。
 一応の名目では厚生労働省の管轄である。ただその厚生労働省の位置づけが法律上も、現場行政上もはっきりしないのである。厚生労働省に問い合わせる限り、児童相談所はそれぞれ地方自治体に移管されていて、地方自治体の予算の中で動く組織であり、厚生労働省は統括的な役割を握っているものの、直接的な指導や監査の権限が与えられているわけではない(これは前述の松島さんやその代理人である南出喜久治弁護士が厚生労働省に出向いて、直接確認している)。
 つまり児童相談所は独立した形態をとりながら、予算などの点では地方自治体との関係を前提としている。厚生労働省は指導役や監査役でもなく、単なる児童相談所に関するデータ統計を行なっているだけということになる。
 法に定められた職務管轄は厚生労働省傘下であるため、厚労省が「一時保護」や「虐待認定」等にかかるマニュアル等を策定してホームページで公開している実態があるものの、厚労省職員によれば、別に公開しているマニュアルに則らなくてもよいという。このことからもわかるとおり、児童相談所は設置されている地方自治体の管轄であり、その職務も各自治体で条例として取り決められている。当然ながら児童相談所の監督責任は知事や市長ということになる。
 ただ、厚労省という国の機関が鎮座するため、児童相談所の業務に関して監督責任はあれど、業務の指示を出したり注意勧告をするような実態はなく、業務自体も特殊なため、言うなれば孤立した部署として運用されているのが実態だ。そして、このことは児童相談所が何のコントロールもされていないことの一因となっている。
 要するにこのシステムのもとで動いていれば、児童相談所は予算だけ気にしていれば、どのような問題も外部から横やりを入れられたり指示を受けたりすることなく内部的に処理していけることになる。このような組織がほかにあるだろうか。

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