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もし、虐待通告がウソだったら?

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★もし、虐待通告がウソだったら?

 さらに児童虐待防止法第六条には以下のようにある。児童虐待についての通告に関する規定である。

 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。
3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

 この規定によって学校や病院関係者だけではなく国民全員に、児童虐待を疑った場合の最寄りの児童相談所等への通告(通報)が義務づけられている。
 確かに本当に虐待が行なわれていた場合、だれかが通告しなければ子どもが助かる可能性は低い。その意味で通告はとても重要なテーマである。しかしここには大きな落とし穴があることに気づかねばならない。
 つまり、前掲の「虐待」の定義と絡みながら、通報後の判定は児童相談所や児童福祉司の主観により、実行されるということだ。これは非常に大きな危険をはらんでいる。
 もし仮にその通告がウソだったら、どうなのか? ウソでなくても勘違いであればどうなのか?
 ウソや勘違いの通報から、「一時保護」「施設への入所」まで進んだ、いくつかのケースを第1章でご覧いただいた。これらの実例は、児童相談所と闘うという、被害者にとってかなり大きなハンデを背負ってまで告白してくれたものであり、その陰には声をあげられずにいる数十、数百倍もの被害者がいることを忘れてはならない。
 もし虐待通報が通告者のウソや勘違いなら、当然親は虐待など認めないだろう。しかし、こうした態度は児童相談所にとっては虐待を認めない親に映ることだろう。

家族5

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