
民法822条、親の懲戒権で体罰を禁止する条項はない。
学校体罰は禁止されるが、家庭体罰は禁止されていなかった。
ところが、平成12年、児童虐待防止法ができた。
虐待の概念を障害を与える恐れのある暴行をすべて虐待と定義して、ただし、例えば教育目的による体罰を除くというような例外規定を全く認めないものになった。
ということは、運用いかんによっては、現にいまそういう運用がされているが、家庭体罰の全面禁止が今されている。
家庭体罰の全面禁止でどういう事態になっているか。
小学校に児童が行く。そうすると、腕とか足に見えている所に傷がある打ち身があると、ひょっとしたら家庭で体罰を受けたのではないかという疑惑をもたれて、児童に聞いて不確かな返答をすると、児童福祉法33条の児童相談所の一時保護という措置を取る。
この一時保護が曲者で、一時保護ではない。親との完全隔離をすることができる。一応2カ月の規定があるが、延長無制限である。
体罰と称してどんどん児童相談所が児童を拉致していく。ハッキリ拉致と言ってよい。
拉致案件としては、年4万件ある。
そのうち、実際ひどいむちゃくちゃな体罰というのは、1%に満たない。
その1%に満たないものが、マスコミでクローズアップされて、家庭体罰は許されないんだという形になり、どんどん児童相談所の権限を拡大していく。
実際、どうして拡大していくかというと、ものすごい予算をつける。
児童一人を拉致すると、1カ月当たり30数万円の拉致報奨金が与えられる。
これを実際やっていく。実際、被害にあって、自分の子供をそれなりにしつけようとして、手が滑って腕に傷がついたその程度でも、小学校と児童相談所が結託して、どんどんと一時保護をしていく。
警察が虐待があったと認めるのが、1%弱。
三百数十件しかそういう例がない。
あとの99%以上のものがどうなるかという。
実際、静岡で私が児童相談所に静岡地裁で、証拠保全を取って踏み込んだ。
全部証拠関係を集めた中で、児童拉致の報奨金というデータはここにある。
これは将来の訴訟に持っていくつもりでいるが、これは氷山の一角である。
こういう許しがたい状態が起こっている。
現に、家庭崩壊が起こっている。
家庭から児童相談所が子供を拉致することは、基本的に親の承諾もないのでしないが、学校ならば、学校が児童相談所と協議して、そのまま家に帰らさず1年2年と完全隔離する。
完全な家庭崩壊。
今年の1月の読売新聞
「一時保護されて、子供を拉致されてしまったので、母親が非合法的に子供を取り返して、オランダに行きオランダ政府に救済を求めた。オランダ政府は、母親が養育する権利があるとして、親子の関係も悪くないから保護すると、オランダ政府が日本の違法な行為を容認している」
こういう状態で、児童相談所が野放し状態になって、どんどん拉致をする。
ここに静岡県の資料がある。予算をわざわざ9千万円取っている。この予算を消化するために、どんどん児童を拉致する。
これが現実。実際のところ、体罰の抽象論で議論してるよりも、現実に今何が起こっているかというところからスタートして、
非常に拉致された親御さんというのは、ものすごく子供に対して愛情があるので、時にはケツを叩いたりすることがある。それを全部虐待と称して、拉致していく。
だから、子供に一切手を出すなという、完全な体罰禁止。
学校体罰ではなく、家庭体罰にシフトされ、重大な問題は家庭体罰の問題なんだということを現場からご報告したい。
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