
★体罰はどこまで許される? まずこのケースを読んでみなさんはどう考えるだろうか。第5章の鼎談を読んでもらえばわかるとおり、このケースは国家賠償裁判を行なっている、静岡県静岡市在住の松島さん夫婦のケースである。
「児童相談所の怖い話~あなたの子供を狩りに来る」の一章から。思えばこの本を書いたときほど泣いた時はなかった。昔は作家が自分の作品を見て泣くことがあったそうだが、今になればそれも理解できる。それでは、児童相談所が子どもを保護(という名の拉致)した一つのケースを見てみることにしよう。
★体罰はどこまで許される? まずこのケースを読んでみなさんはどう考えるだろうか。第5章の鼎談を読んでもらえばわかるとおり、このケースは国家賠償裁判を行なっている、静岡県静岡市在住の松島さん夫婦のケースである。
児童相談所の怖い話についてまとめてくれたサイトがあったので抜粋1、「児童虐待の防止等に関する法律(児虐法)」は、児童の虐待に対し権力者がウソやごまかしを重ね、国のメンツを保つ為に突貫で作られたザル法である。
★児童相談所の使命とは? いったい児童相談所の仕事とは、また与えられた使命とは何なのだろう。それは虐待を防止すると同時に、問題を抱え分裂した家族を再構成し、健全な家族の形に指導していくことであるはずだ。このケースにおいてなら、たとえばこういう指導がなされれば済む話ではないのだろうか。
http://reptilianisreal.blogspot.jp/2014/08/blog-post_19.html平成12年から法律改正され、児童相談所が子供達を拉致できる権限を得たらしい。
民法822条、親の懲戒権で体罰を禁止する条項はない。学校体罰は禁止されるが、家庭体罰は禁止されていなかった。ところが、平成12年、児童虐待防止法ができた。
平成19年7月13日(金)、奇しくもそれは「13日の金曜日」に突然発生しました。「 児童虐待の疑いがあるので、緊急一時保護させていただきました 」午後4時頃、児相職員からの電話による通告が突然我が家に舞い込みました。
★児童相談所が一時保護したA君のケース これから記すのは、児童相談所が実際に行なっていることである。特殊なケースでも、偶発的に起こった出来事でもない。あくまでこれが児童相談所の行なう「通常業務」なのである。
児童相談所による児童拉致事件訴訟とその背景について弁護士 南出喜久治1 本件事案の具体的説明平成12年10月22日生の男子児童。平成19年4月に小学校入学。小学校側による児童の痣の発見と親権者による教育方針の説明、それに対する小学校側の賞賛。
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