2014年11月10日 月曜日 13時30分 横浜地裁502号法廷神奈川県在住矢野勝樹さんが、神奈川県に対し、二女(当時11か月)の一時保護処分の取り消しを求める訴訟を起こした。虐待を理由に、二女と一切接触が出来ない状態が続いているからだ。
★どこからが児童虐待なのか?この法律でもっとも重要になってくる第二条「児童虐待の定義」についてみてみる。「児童虐待の防止等に関する法律」第二条に児童虐待が定義されている。
関係者の皆様、昨日はご苦労様でした。昨日のことで終わりではないのでこれからも情報発信は続けようと思いますが、せっかく良いサイトを作ってくれたので、こちらをまずは利用しようと思います。まだまだこのサイトもSEO対策が必要ですが。ここで、このブログに載せるための体験談を募集します。
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『侵害された子どもの最善の利益』 児童相談所の明と暗 & 子ども連れ去りビジネスをする弁護士◆「児童相談所」と聞いて、みなさんはどんなことを思い浮かべられるでしょうか? 虐待されている子どもを一時的に保護するところ? 養育放棄されている子どもを一時的に預かる施設? ...
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http://ameblo.jp/64152966/entry-11934597472.htmlより本の概要〇公園で遊んでいればできる小さな傷や痣だけで、児童相談所は勝手に「児童虐待」をでっちあげ、子供を拉致(一時保護)します。
面会交流権・交通権の保障について(1)現状 児虐法12条は、いわゆる面会と通信制限である。
「児童相談所の怖い話~あなたの子供を狩りに来る」の一章から。思えばこの本を書いたときほど泣いた時はなかった。昔は作家が自分の作品を見て泣くことがあったそうだが、今になればそれも理解できる。それでは、児童相談所が子どもを保護(という名の拉致)した一つのケースを見てみることにしよう。
★体罰はどこまで許される? まずこのケースを読んでみなさんはどう考えるだろうか。第5章の鼎談を読んでもらえばわかるとおり、このケースは国家賠償裁判を行なっている、静岡県静岡市在住の松島さん夫婦のケースである。
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