ブログ

面会交流権・交通権の保障について

児童相談所

面会交流権・交通権の保障について
(1)現状
 児虐法12条は、いわゆる面会と通信制限である。児虐法12条では「児童との面会・通信を」全部、または一部を制限することができる」とある意味は、「一部制限することができる」、あるいは「特別な状況においては禁止することもできる」という意味であり、前提は「制限しない」である。
しかし、禁止する場合、つまり全部を制限するのも一部を制限するのも、その要件的なものは児童相談所、養護施設の勝手な判断に委ねられている。僅少の例外を普遍化、一般化して例外を原則に転換させることはできない。

 一時保護の長期化と面会と通信の全部制限、つまり禁止によって起こることは、実質において完全隔離であり、家族との完全分離であり、これは拉致と言っても過言ではない。
 僅少の例外を普遍化、一般化して例外を原則に転換させることはできない。
 刑務所の場合は家族の面会ができ、例外的に刑務所内の懲罰を受けた場合に、面会が停止されることはあるが、面会禁止措置というのは基本的にはない。ところが児相の場合は、一時保護、あるいは養護施設に措置される場合は完全に面会を阻止、通信を阻止している。電話も手紙も禁止し、安否情報すらも知らせず、これは、刑務所以上の完全な人権侵害、親権侵害である。

 一時保護は、「親子再統合」を目的とする一時的な処置であるので、面会、文通、電話等を児相が遮断していることは、子どもと親が家族として共に生活する基本的権利の重大な侵害である。

親権者並びに親権者代理人弁護士との面会交流権は、子どもの権利条約9条、世界人権宣言16条3項で認められた権利である。9条但書の場合においても、代理人弁護士に面会させないことは、子どもの意見表明権の侵害であり、逮捕された被疑者に認められている弁護士との接見交流権と比しても著しい人権侵害である。

https://www.facebook.com/y.kai1 より

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

児童相談所の怖い話①

児童相談所の怖い話

ページ上部へ戻る