第3章 法律上の児童相談所に関する問題★児童相談所の4つの問題点 第2章で見たとおり、児童虐待問題は激増しているわけでも、深刻化しているわけでも、残虐度が増しているわけでもない。しかし、児童虐待防止法は日々強化され、児童相談所の権限も肥大化してきた。
★児童相談所とは何なのか? まず、児童相談所とはいったい行政上の位置づけとしてどのような組織なのか? 児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて各都道府県および政令指定都市に設けられている。 一応の名目では厚生労働省の管轄である。
★「児童虐待の防止等に関する法律」の意味 では次に、児童相談所が行なう業務の基本となっている「児童虐待の防止等に関する法律」(以後、児虐法)について見てみよう。
★どこからが児童虐待なのか? 次にこの法律でもっとも重要になってくる第二条「児童虐待の定義」についてみてみる。「児童虐待の防止等に関する法律」第二条に児童虐待が定義されている。
★もし、虐待通告がウソだったら? さらに児童虐待防止法第六条には以下のようにある。児童虐待についての通告に関する規定である。
もう少し読み進めていくと、第八条には次のようにある。
★児相と裏で結託している児童精神科医たちこのようなことを行なう児童相談所と一心同体の存在であるのが、児童精神科医たちである。 皆さんは児童精神科医というのは、児童の心を癒してくれる優しい存在とでも勘違いしているかもしれない。
★あなたには、児相に不服を申し立てる権利は、ない(不服申立ての制限)第十条の五 臨検等に係る処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 この記載に少し疑問を持っていただければと思う。
★保護→投薬という恐怖 児童相談所はこうやって冤罪を多数生みだし、児童相談所としてのノルマを果たした気になって、結果的に多くの人を苦しめている。そして、児童相談所に関わった子どもには、麻薬同然の向精神薬が処方されることが多く、精神科医は多くの子どもたちを薬漬けにしている。
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