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10月13日 勉強会の告知

『侵害された子どもの最善の利益』
児童相談所の明と暗 & 子ども連れ去りビジネスをする弁護士

◆「児童相談所」と聞いて、みなさんはどんなことを思い浮かべられるでしょうか?

 虐待されている子どもを一時的に保護するところ?
 養育放棄されている子どもを一時的に預かる施設?

 一般的にはその様に思われている方がほとんどでしょう。

 しかし、児童相談所には、知られていない、もう一つの「面」があるのです。
 一時保護されると、 親子再構築と言いながら、面会通信の全部制限が当たり前になる。

◆子どもを使った弁護士ビジネス―弁護士正義とは何なのか
 婚姻中であっても、ある日突然、子どもを連れ去られたら、あなたは実質的に親権を失う、つまり、離婚をした後、親権を取得したいのなら、先に子どもを連れ去り確保しておくことが、圧倒的に有利となる現実をご存じだろうか。

 法は、離婚すれば親権を片方にだけ認める。それを裁判所が指定する場合は、監護の継続性を優先する。だからこそ、先に子どもを連れ去ることが横行している。いわゆる連れ去り得である。それを弁護士が指南している。

 被害当事者の方を招き、これらの実態を明らかにします。

■参加費:1000円
■所在地 愛知県名古屋市千種区内山3-28-1
■交通アクセス JR中央線千種駅より徒歩3分
        地下鉄東山線千種駅4番出口より徒歩3分
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