なぜ児童相談所問題や児童福祉問題を発信するのか私は一医師であって薬害研究センターを運営しているものに過ぎない。その人間がなぜ児童相談諸問題に取り組むのかと聞かれることがあるので書いておく。これにはいくつかの背景があり、この問題に取り組んでいる内部の人たちはよく知っている。
2014年10月15日 八丁堀会場記者会見http://youtu.be/teclJF7Jsx4内海:では、定刻になりましたので、始めさせていただきたいと思います。みなさま、今日はお集まり頂きまして、どうもありがとうございます。
2014年10月15日 厚労省での記者会見http://youtu.be/YKQRGuOlbn0内海:始めてもよろしいですか。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。
2014年11月10日 月曜日 13時30分 横浜地裁502号法廷神奈川県在住矢野勝樹さんが、神奈川県に対し、二女(当時11か月)の一時保護処分の取り消しを求める訴訟を起こした。虐待を理由に、二女と一切接触が出来ない状態が続いているからだ。
★どこからが児童虐待なのか?この法律でもっとも重要になってくる第二条「児童虐待の定義」についてみてみる。「児童虐待の防止等に関する法律」第二条に児童虐待が定義されている。
関係者の皆様、昨日はご苦労様でした。昨日のことで終わりではないのでこれからも情報発信は続けようと思いますが、せっかく良いサイトを作ってくれたので、こちらをまずは利用しようと思います。まだまだこのサイトもSEO対策が必要ですが。ここで、このブログに載せるための体験談を募集します。
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http://ameblo.jp/64152966/entry-11934597472.htmlより本の概要〇公園で遊んでいればできる小さな傷や痣だけで、児童相談所は勝手に「児童虐待」をでっちあげ、子供を拉致(一時保護)します。
面会交流権・交通権の保障について(1)現状 児虐法12条は、いわゆる面会と通信制限である。
★体罰はどこまで許される? まずこのケースを読んでみなさんはどう考えるだろうか。第5章の鼎談を読んでもらえばわかるとおり、このケースは国家賠償裁判を行なっている、静岡県静岡市在住の松島さん夫婦のケースである。
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