★体罰はどこまで許される?
まずこのケースを読んでみなさんはどう考えるだろうか。第5章の鼎談を読んでもらえばわかるとおり、このケースは国家賠償裁判を行なっている、静岡県静岡市在住の松島さん夫婦のケースである。
このケースでの子どものアザというのは、昔でいうケツバットと呼ばれる体罰によってできたものとされている。
おそらく多くの人が、理由はどうあれ「躾と称してケツバットしていたのだから、虐待と言われてもしょうがないのではないか?」と思われるかもしれない。なぜなら私が他の多くの方に聞いた感想でも、必ずそう言う人がいるからだ。これは本来、体罰についての考え方や教育論につながる話で、科学的な正解があるわけでもなく、簡単な話ではない。それについては対談を参照いただきたいが、その前に常識論として一歩引いて考えてみよう。
まず、親側の問題として考えてみると、体罰の是非はどうであれアザが出るほどケツバットすることの是非が問われることはあるかもしれないが、両親の非を挙げるとすればそれだけである。このケースにおいては他にもアザがあったわけだが、他のアザは体罰とは関係なく、同級生によるいじめや担任教諭が行なった体罰でできたものであることが国賠裁判での証人尋問によって、明らかになっている。これらはどうでもよくて、親が体罰として行なった結果できた、たった一つのアザだけで「虐待」となるのだろうか?
これは論理的に逸脱している。さらにいえば子どもが転んだりして自分で傷つけたものもあることも、裁判によって明らかになっている。しかしそれらはすべて親によるものであるというように児童相談所作成による文書では捏造されているのだ。
その結果どうなっているのか? 親がまったく知らない間(要するに登下校の間)に拉致されたままの子どもは一時保護という名のもと、強制的に連れ去られ、その後、児童福祉法第二八条による家庭裁判所の審判を経て強制的に施設へ入所させられ、5年以上も一度たりと親にも家族にも会うことができないばかりか、手紙も電話も禁止されている。
皆さん、一度落ち着いてよく考えてほしい。
このケースの体罰が仮に虐待であったとしよう。体罰を強硬に否定する人がいれば、それでも私はかまわない。
しかしこの体罰が命に関わるほどの危険性があると言えるのだろうか。そして、それを理由に、刑事訴訟法にも則ることのない行政(児童相談所)の判断で5年以上も親子の面会などを完全に遮断され、刑務所でさえも許される面会や手紙すら認めない処遇に置くことが正当なことなのだろうか。
Copyright © 児童相談所問題 All rights reserved.