★「児童虐待の防止等に関する法律」の意味 では次に、児童相談所が行なう業務の基本となっている「児童虐待の防止等に関する法律」(以後、児虐法)について見てみよう。
★どこからが児童虐待なのか? 次にこの法律でもっとも重要になってくる第二条「児童虐待の定義」についてみてみる。「児童虐待の防止等に関する法律」第二条に児童虐待が定義されている。
★もし、虐待通告がウソだったら? さらに児童虐待防止法第六条には以下のようにある。児童虐待についての通告に関する規定である。
もう少し読み進めていくと、第八条には次のようにある。
★児相と裏で結託している児童精神科医たちこのようなことを行なう児童相談所と一心同体の存在であるのが、児童精神科医たちである。 皆さんは児童精神科医というのは、児童の心を癒してくれる優しい存在とでも勘違いしているかもしれない。
★あなたには、児相に不服を申し立てる権利は、ない(不服申立ての制限)第十条の五 臨検等に係る処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 この記載に少し疑問を持っていただければと思う。
★保護→投薬という恐怖 児童相談所はこうやって冤罪を多数生みだし、児童相談所としてのノルマを果たした気になって、結果的に多くの人を苦しめている。そして、児童相談所に関わった子どもには、麻薬同然の向精神薬が処方されることが多く、精神科医は多くの子どもたちを薬漬けにしている。
http://ameblo.jp/64152966/entry-11934597472.htmlより本の概要〇公園で遊んでいればできる小さな傷や痣だけで、児童相談所は勝手に「児童虐待」をでっちあげ、子供を拉致(一時保護)します。
「児童相談所の怖い話~あなたの子供を狩りに来る」の一章から。思えばこの本を書いたときほど泣いた時はなかった。昔は作家が自分の作品を見て泣くことがあったそうだが、今になればそれも理解できる。それでは、児童相談所が子どもを保護(という名の拉致)した一つのケースを見てみることにしよう。
★体罰はどこまで許される? まずこのケースを読んでみなさんはどう考えるだろうか。第5章の鼎談を読んでもらえばわかるとおり、このケースは国家賠償裁判を行なっている、静岡県静岡市在住の松島さん夫婦のケースである。
Copyright © 児童相談所問題 All rights reserved.