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「児童虐待の防止等に関する法律」の意味

児童相談所

★「児童虐待の防止等に関する法律」の意味

 では次に、児童相談所が行なう業務の基本となっている「児童虐待の防止等に関する法律」(以後、児虐法)について見てみよう。
 ここから法律の条文が続き、小難しくなるかもしれないが、ここにこそこの問題のすべてが凝縮されているといってもいいくらい重要な箇所なのでぜひ注目していただきたい。
 序論には以下のように書いてある。

(目的)
第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

 私はこの目的自体を否定する気はさらさらない。だれでも子どもを守ってほしいと願うものであり、子の親でもある私もそのうちの一人である。
 しかし、この「目的」に記されている「児童の権利利益の擁護」が果たされていないとすればどうだろうか。本書はその実情がいかなるものかを追及するために書かれている。
 このように高邁な理念を掲げながら、その理念とは正反対に、親子の間を引き裂き、子どもを拉致し、多くの施設で虐待が繰り広げられるとすれば、どうしてそんなことがまかり通ってしまうのか、それをもう少し検討してみる必要が出てくるはずだ。

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