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児相に不服を申し立てる権利は、ない

児相

★あなたには、児相に不服を申し立てる権利は、ない

(不服申立ての制限)
第十条の五 臨検等に係る処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

 この記載に少し疑問を持っていただければと思う。基本的に不服が申し立てられないということは、市民はどうすればいいのか?
 先ほど虐待が疑わしい場合は、早く児童相談所へ送致するか、一時保護などの措置をとりなさいとあった。しかしもしそれがウソであったり誤解であったりした場合には、どうだろうか? この法律ではその不服を申し立てる権利そのものが存在しない。
 警察や検察のシステムと照らし合わせてみれば、この異常性がよくわかる。
 警察や検察の場合、近年は取り調べの全面可視化などが議論されるようになってきた。警察や検察であっても間違いやウソ、冤罪が多かったということの証拠でもある。
 しかし警察の場合、自分たちの判断によってだけでずっと留置拘束できるだろうか?
 被疑者が不服申し立てができないとか権利を主張できないとかいうことがあるだろうか? 証拠の提示もなく、オープンな裁判によって決済されずに、処罰が実行されてしまうことがあるだろうか?
 答えは当然、ありえない。民主主義を名乗るかぎり、基本的人権の尊重をうたうかぎり、あってはならないことだからだ。
 しかし、児童相談所にはこれらすべてのことが可能になっている。
 どうして客観性を重視し、証拠をそろえて判定しようとしないのか。もし本当に虐待が行なわれているのならそれは可能のはずだ。どうして冤罪がある可能性を考慮に入れないのか? どうしてそのような手続きを取らないのか? 更に言えばどうしてその過程をオープンにして相手側の権利を認めないのか?
 こんなものが本当に市民の法律といえるのだろうか。

★お上の言うことには逆らえない、という条文

 不服を申し立てることもできなければ、次のとおり差し止めの訴えを起こすこともできない。

(行政事件訴訟の制限)
第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三十七条の四の規定による差止めの訴えを提起することができない。

 虐待がウソであったり誤解であったりしたら、どうすればいいのか? 子どもを保護された親はこうして手足を縛られ、児童相談所に対してなんらの抵抗もできないようになっている。お上の言うことにはいっさい逆らうことは許されないということなのだ。

第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。
 一 当該児童との面会
 二 当該児童との通信

 これは児童養護施設に入れることを合法化するもので、児童相談所の権限で、親と子を会わせなくできることを明文化してある。
 児童相談所がそう判断すれば、面会も通信も、そのいっさいが不可能になる。刑務所でさえ、面会や通信は許されているにもかかわらず、子どもを保護された親はわが子とのやりとりはできず、その安否すら知ることができない。

第十三条の二 市町村は、児童福祉法第二十四条第三項の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。
2 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない。

 少しだけやさしい文章に戻った。しかし、これがいかにウソであるかもおいおい明らかにしていこう。

(親権の行使に関する配慮等)
第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。
2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。

 ここは実は当たり前のことのように見えて重要なことが書いてある。
 さてここまで難しい文面でお読みの方も苦労されたかと思う。これまでの法律の条文を読みながら、その問題点の一部を論じてきた。しかし、あくまで問題点の一部だけ、である。
 児童相談所の闇とはそれほどまでに深い。もう少しその闇に踏み入っていくことにしよう。
児相

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