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第3章 法律上の児童相談所に関する問題

児童相談所

第3章 法律上の児童相談所に関する問題
★児童相談所の4つの問題点

 第2章で見たとおり、児童虐待問題は激増しているわけでも、深刻化しているわけでも、残虐度が増しているわけでもない。しかし、児童虐待防止法は日々強化され、児童相談所の権限も肥大化してきた。
 児童虐待の対応件数が増えているのに、メディアで流される本当にかわいそうな子は救われぬままなのは、児童相談所が機能していないからだ。機能していないだけならまだしも、第1章で見たように、多くの被害者を生み出しているという事実がある。
 本当の虐待を見抜けず、無関係な被害者を作り出してしまうのは児童相談所の構造的な欠陥なのだ。
 無関係な被害者を生む児童相談所の構造的欠陥は次の点に集約される。

①児童相談所の行なう「虐待判定」というものの、科学的な根拠が示されない。
②判定を行なうに当たって、子どもを密室の中に連れていき、密室の中で行なわれる。
③児童相談所の権限が強いため、この法律に書かれた手順やシステムを無視している。
④虐待事実がなかったことが判明しても、引き離した児童相談所の責任は一切問われないシステムになっている。

 第1章に掲載した松島さんの言葉を思い出してほしい。
「国は、児童の虐待事案に対して『責任逃れ』を行なうために法律を立法しました。現在の法律は、虐待から子どもたちを守るために作られたものではありません。国の体面を保つために突貫で作られたザル法であって、こんな法律で被虐待児が救われるはずはないのです」
 それではこのザル法とはどんなものなのか? この章では、児童相談所にあまりにも強大な権限を保障している、この法律の正体を確認しながら、この問題に迫っていきたい。
児相

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