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児童相談所の使命とは?

★児童相談所の使命とは?

 いったい児童相談所の仕事とは、また与えられた使命とは何なのだろう。それは虐待を防止すると同時に、問題を抱え分裂した家族を再構成し、健全な家族の形に指導していくことであるはずだ。このケースにおいてなら、たとえばこういう指導がなされれば済む話ではないのだろうか。
「あなたの教育論はよくわかりました。しかし現代の常識に沿って考えるなら、児童相談所の立場としては虐待の可能性ありと判断せざるを得ません。なぜならわれわれは家庭の深部まではわからないからです。ですから教育論は後日の話としてとりあえず目に見える体罰をやめてください。この指導にもかかわらず延々と体罰を続けられるのであれば、われわれは一時保護に踏み切らざるを得ない」
 もちろんこのような指導など一切されることもなく、実際に行なわれたのは前にあげたような、何の通告もない、強制一時保護からの完全隔離だった。
 体罰が虐待であると考える人の立場に立ってさえ、児童相談所のやり方には疑いがあるはずなのだ。親が知らない間に拉致された後は、5年以上一回たりと会うこともできず、児童精神科医に投薬されている可能性が高い(現在、子どもがどのような処遇に置かれているかは、資料請求してもわからない)。
 今、この本を読んでいる方の中には、子どものころ、悪いことをしたとき、ゲンコツされたり廊下に立たされたりバケツを持たされたり、定規で叩かれたりほっぺを叩かれたりつねられたり正座させられたりした人が数多くいるだろう。このケースに照らし合わせれば、それらはすべて虐待と判定され、おそらく拉致されて何年も、親と面会することもできないようになってしまう。
 これが民主主義をうたい、自由をうたい、憲法の精神などをうたう国で起こっている現実なのか。
 もしあなたが子を育てている親ならば、あなたがなしている行為は、明日には虐待と認定されるかもしれない。そんなシステムをあなたは許容するのだろうか?
「そんなのは極端なケースでしょう」――そう多くの人が思うはずだ。私も最初はそう思ったからだ。こんなことがおおっぴらに平然と、しかも児童相談所という公的な機関によってなされるわけがない、と。しかし、事実はそうではない。

児童相談所とは?
wikiより

児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相とも略称される。すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。

業務の内容[編集]

児童すなわち0歳から17歳の者(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法11条の2)。
児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
児童の一時保護を行う。

相談の種類[編集]

相談の種別は、五つに大別される。
養護相談 父母の家出、死亡、離婚、入院などによる養育困難、被虐待児など。
保健相談 未熟児、虚弱児、小児喘息など。
心身障害相談 障害児、発達障害、重度の心身障害など。
非行相談 虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、触法行為など。
育成相談 性格や行動、不登校。

職員[編集]

各児童相談所には、一般の行政職員(国家公務員でいうところの事務官)に加え、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ児童心理司、また児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門職員がいる。専門職員は国家公務員でいうところの技官に相当する内容の職種であるが、自治体によっては補職が「技術吏員」ではなく、ただの「事務吏員」扱いになっている場合もある[要出典]。

都道府県では土木の用地交渉や生活保護のケースワーカーなど、利害調整や相談に関係する業務に関しては伝統的に専門職員ではなく、一般の行政職員で対応することが多い[要出典]ことから、専門職の仕事と認識されていない[誰によって?]場合も少なくない。児童虐待などの相談に関しても、本来的には専門職任用を行うべきであるが、実際には一般行政職を児童福祉司に任用している自治体が少なくない[1]。特に専門的な知識が必要と判断される場合には専門職員も出てくるものと思われるが、一般の行政職員の中には保健福祉とは関係のない部署から人事異動により初めて異動してくるケースも多い[要出典]。また、一般行政職の場合、ソーシャルワークにおける基礎的な教育を受けていないことに加え、移動のサイクルが極端に短く、個人においても組織においても専門性が蓄積されないという問題がある[1]。虐待への対応では、動機なきクライエントに介入し、限られた情報をもとに迅速かつ的確にリスクアセスメントを行ったり、適切な援助関係を構築したりするなど、高度な専門性が要求される。虐待への対応に精通するには、専門職としての基本的な見識・技術に加え、豊富な経験が不可欠であり、最低5 年から10 年程度の経験が必要であるとされている[1]。よって、児童福祉司に専門職任用をすすめることが今後の課題である、という指摘がある[1]。

また、近年は虐待通報数が急増しているが、虐待対応だけが職員の業務ではない中で、専門性が必要な虐待対応を行う職員数の不足も懸念されている。児童福祉司は虐待通告への初期対応に振り回され、虐待以外の相談への対応はおろか、虐待相談においてさえ、個々の事例に丁寧に対応しかねているのが実情である、という指摘もある[1]。

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