★体罰はどこまで許される? まずこのケースを読んでみなさんはどう考えるだろうか。第5章の鼎談を読んでもらえばわかるとおり、このケースは国家賠償裁判を行なっている、静岡県静岡市在住の松島さん夫婦のケースである。
★児童相談所の使命とは? いったい児童相談所の仕事とは、また与えられた使命とは何なのだろう。それは虐待を防止すると同時に、問題を抱え分裂した家族を再構成し、健全な家族の形に指導していくことであるはずだ。このケースにおいてなら、たとえばこういう指導がなされれば済む話ではないのだろうか。
★児童相談所では絶対に児童虐待を防げない 児童相談所職員は法律の知識もないど素人であり、児童相談所の公務そのものが法的根拠不要で公務員性善説と全体主義にのっとったシロモノなのである。その結果、ひたすら冤罪のもとに親から子が引き離され、親子が不幸になっていく。
第2章 検証・児童虐待激増のウソ★虐待は本当に増えているのか? ここではまず日本における児童虐待が現在どういう状況にあるのかの概要を把握するためにいくつかのデータを見てみることにしよう。
★「虐待死激増」という印象操作「児童虐待によって子どもが死亡した件数」に関しては、別の意味で見方を注意する必要がある。
本当に厳しいながらも的を射た言葉である。 つまり日本には子どもの虐待や他殺死に関して客観的なデータがほとんど存在していないということだ。
第3章 法律上の児童相談所に関する問題★児童相談所の4つの問題点 第2章で見たとおり、児童虐待問題は激増しているわけでも、深刻化しているわけでも、残虐度が増しているわけでもない。しかし、児童虐待防止法は日々強化され、児童相談所の権限も肥大化してきた。
★児童相談所とは何なのか? まず、児童相談所とはいったい行政上の位置づけとしてどのような組織なのか? 児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて各都道府県および政令指定都市に設けられている。 一応の名目では厚生労働省の管轄である。
★「児童虐待の防止等に関する法律」の意味 では次に、児童相談所が行なう業務の基本となっている「児童虐待の防止等に関する法律」(以後、児虐法)について見てみよう。
★どこからが児童虐待なのか? 次にこの法律でもっとも重要になってくる第二条「児童虐待の定義」についてみてみる。「児童虐待の防止等に関する法律」第二条に児童虐待が定義されている。
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